働き方と、副業の売上・経費を入れるだけで、所得税の確定申告が必要かと住民税の申告が必要かを判定します。入力した内容は外部に送信されません。
2026年(令和8年)分(2027年2月16日(火)〜3月15日(月)に申告)の制度で判定|国税庁の公表内容をもとに作成(2026年9月27日確認)
判定は国税庁の公表内容(2026年(令和8年)分の基礎控除・給与所得者の確定申告の要件)にもとづく一般的な目安です。公的年金・不動産・株式などほかの所得がある場合や、判断に迷う場合は、税務署または税理士にご確認ください。
| 働き方 | 所得税の確定申告が必要になる条件 |
|---|---|
| 会社員・パート(給与1か所・年末調整あり) | 副業の所得(売上−経費)が20万円を超えるとき |
| 給与が2か所以上 | 年末調整されない給与の収入+副業の所得が20万円を超えるとき |
| 年末調整を受けていない | 原則として必要(払いすぎた税金が戻ることが多い) |
| 給与がない(フリーランス・主婦・学生) | 所得が基礎控除(2026年(令和8年)分は所得132万円以下で104万円)などの所得控除を超えるとき |
| 共通 | 給与の年収が2,000万円超/医療費控除などで確定申告をするとき(副業の所得もすべて申告) |
住民税は別の制度です。所得税の確定申告が不要でも、副業の所得があれば、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要です(確定申告をした場合は不要)。
所得税の確定申告は不要になることがありますが、住民税の申告は必要です。住民税は所得の多少にかかわらず、給与以外の所得も合算して計算するためです。お住まいの市区町村に申告します。
売上から経費を引いた「所得」で判断します。たとえば売上30万円・経費15万円なら所得は15万円です。ただし、アルバイトなど2か所目の給与は「収入金額」で判断します。
ありません。20万円ルールは、年末調整を受けている給与所得者向けの特例です。給与のない人は、所得が基礎控除(2026年分は所得132万円以下で104万円)などの所得控除以下なら、納める所得税がないため申告は不要です。
確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も含めてすべて申告する必要があります。ふるさと納税でワンストップ特例を使う場合は、確定申告は不要です(寄付先が5自治体以内など条件あり)。
住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税の通知が会社に届きません。確定申告書の住民税に関する欄で選べます。ただし、アルバイト等の給与分は会社経由(特別徴収)になるのが原則です。
2026年(令和8年)分の申告期間は 2027年2月16日(火)〜3月15日(月) です。税金が戻るだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間いつでもできます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、No.1199「基礎控除」、No.1410「給与所得控除」、No.1500「雑所得」、横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告」(2026年9月27日確認)。